フォークリフト
三重労働局 登録番号 第18-13号
2024年12月の日程は こちら
フォークリフト運転技能講習とは
労働安全衛生法の規定により、1トン以上のフォークリフトの運転については都道府県労働局長の許可を受けた登録教習機関で運転技能講習を修了し、「フォークリフト運転技能講習修了証」を常時携帯しなければならないことになっています。
1トン未満のフォークリフト運転については、事業者は労働安全衛生法の規定により、その労働者に対して運転業務を開始する前に「特別教育」をしなければならないことが定められています。(学科教育6時間以上・実技教育6時間以上)
※「フォークリフト運転技能講習修了証」の所持者には特別教育は不要です。
講習コース
現在お持ちの運転免許の種類や、事業所での「特別教育」受講者であるかどうか、1t未満のフォークリフトでの業務経験によりコースが異なります。
日本語による講習
ポルトガル語・ベトナム語による講習
※Cコースは大型特殊免許を持っているか、大型・中型・準中型・普通・大型特殊(限定)免許所持者でフォークリフトの特別教育修了証を所持し、事業主の業務経験証明(3ヶ月以上の1t未満のリフト経験)のある方。
※Dコースは、免許なし・原付・小特免許所持者でフォークリフトの特別教育修了証を所持し、事業主の業務経験証明(6ヶ月以上の1t未満のリフト経験)のある方。
※講習料金は、消費税(10%)分を足し合わせた金額となっています。
※講習料金には講習料のほかテキスト代、写真代を含みます。
※教育訓練給付金制度<厚生労働省指定講座> ・・・B・PB・VBコースのみが対象講座となります。働く人の能力開発を支援する雇用保険の制度で、ハローワークが窓口となり厚生労働大臣が指定する教育訓練修了者にその講習料金の最大20%が支給される制度です。講座受講後、本人が支給申請手続をすることにより、給付対象金額(写真代1000円・検定料金2000円を除いた36000円が対象)の20%がハローワークより支給されます。
<給付条件>
①在職中で通算3年以上雇用保険に加入している方
②初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、1年以上雇用保険に加入している方
③過去に教育訓練給付金を受給した方で、通算3年以上経過して雇用保険に加入している方
当校では主にBコース、Cコースの講習を行っています。
フォークリフト運転技能講習と大型特殊自動車免許
●フォークリフトの運転技能講習は、工場や倉庫などの構内でフォークリフトの運転業務・荷役業務を行うための資格です。
●大型特殊自動車免許は、フォークリフト・ショベルローダー・除雪車等の大型特殊自動車を公道などで運転するための運転免許です。
●フォークリフトで現場間を移動(公道上を走行)する場合は、大型特殊自動車免許とフォークリフト運転技能講習の両方の資格が必要になる場合があります。
大型特殊自動車免許の教習とフォークリフト運転技能講習をセットで申し込みすると、大型特殊自動車免許の教習料がお得になります。またフォークリフト講習も普通免許所持と大型特殊免許所持では時間数が20時間も違い講習料金も半分以下になります。ぜひセットでお申し込みください。
大型特殊自動車免許教習料
通常109,700円(例:レギュラーコース) → 104,700円 5,000円のお得
フォークリフト運転技能講習料
普通免許所持者39,000円 → 大特免許所持者18,500円 20,500円のお得
合計で25,500円のお得になります。順番は大型特殊自動車免許を取得してからフォークリフト講習を受講していただきます。ご希望の方は「大特・リフトセット」でお申し込みください。
講習申込書(pdf)【日本語コース】
講習申込書(pdf)【ポルトガル語コース】
講習申込書(pdf)【ベトナム語コース】
誓約書(pdf)【日本語・ポルトガル語・ベトナム語の各コース共通】